行政書士  FP 弁護士 税理士 司法書士 土地家屋
調査士
不動産
鑑定士
贈与契約 × × × × ×
遺言書の作成 × × × × ×
遺言書の検認 × × × × ×
相続の資料収集 × × × ×
遺産分割協議書 × × × × ×
相続人の確定 × × × × ×
生命保険の変更 × × × ×
相続の節税 × × × × ×
相続税の申告 × × × × × ×
不動産名義変更 × × × × × ×
その他の名義変更 × × × ×
分筆登記 × × × × × ×
土地境界の測量 × × × × × ×
土地の測量 × × × × × ×
財産の評価 × × ×
正確な不動産評価 × × × × × ×
後見制度 × × ×

相続での専門家の役割

行政書士は相続業務の専門家であることはあまり知られていないように思います。一覧表からわかるように、行政書士は相続業務において中心的な役割を果たすことが出来ます。相続業務は多岐にわたるため、当事務所では関連士業と連携し業務遂行いたします。

実 施 事 項 備 考
相続開始  被相続人の死亡 七日以内に死亡届の提出
葬儀 葬儀費用の整理・保管
保険証券の確認 死亡保険金請求・契約者名義変更
四十九日の法要
遺言書の有無確認 家庭裁判所の検認・開封
遺産・債務の概要把握
生前贈与財産の概要把握
相続税概算額の把握
遺産分割協議書の準備 未成年者について特別代理人の選任
3ヶ月以内 相続の放棄又は限定承認 家庭裁判所へ申述
相続人の確認
百ヶ日の法要
4ヶ月以内 被相続人の準確定申告提出 死亡した日までの所得税申告
消費税申告書提出 事業者の場合
被相続人の遺産調査
被相続人の遺産評価・鑑定
遺産分割協議書の作成
各相続人が取得する財産の把握
未分割財産の把握
各相続人の相続税額計算
相続税申告書の作成
納税資金の検討
10ヵ月以内 相続税の申告納付 被相続人の住所地の税務署に申告
延納・物納申請
遺産名義変更手続き

相続業務

相続は多くの人にとって避けて通ることが出来ない問題です。下記のスケジュールでもわかる通り、限られた期間で多くのことを処理しなければなりません。不慣れなことを手際よく処理することはきわめて困難です。
当事務所は相続を円滑に進めるための支援をいたします。

相続が発生した場合のスケジュール

埼玉県行政書士会上尾支部理事
東京入国管理局承認申請取次行政書士
行政書士実践実務研究会会員

埼玉県上尾市浅間台3-21-6
TEL & FAX 048-772-7864
E-mail info@office-suzuki.com

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相続の基礎知識

相続は、被相続人の死亡で開始する。

被相続人の生死が不明のときは、失踪宣告という方法もあります。生死不明が一定期間続くと、相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に、失踪宣告の申し立てをすることが出来ます。生死不明の期間は、普通の場合で7年間、乗っていた船が沈没したなど、死亡の可能性がとくに強い場合は1年間です。

相続は放棄することも出来る。

相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続開始地〈被相続人の最後の住所地〉家庭裁判所に申し立てます。

熟慮期間3ヶ月の伸長を申し立てることは出来ます。

但し、熟慮期間中でも財産の一部を処分すると放棄は出来ません。又一旦放棄すると放棄の取り消しは出来ないので要注意です。

限定承認

相続では、資産も負債も承継するので、資産よりも負債のほうが多い場合には、相続の放棄が認められています。

しかし、財産や負債が多数あって、どちらが多いのかわからず、相続を承認するか放棄するか決められない場合相続の限定認を申し立てることが出来ます。限定承認が認められると、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の負債を弁済すれば済みます。相続人が複数いる場合は、相続人全員で限定承認をする必要があります。

相続が開始したことを知ったときから3ヶ月〈熟慮期間〉以内に、相続開始地の家庭裁判所に、限定承認の申述をします。

また、熟慮期間中でも、財産の一部を処分してしまうと、単純承認したことになり、限定承認は出来なくなります。一度限定承認の申述が受理されると、熟慮期間中でも取り消しは出来ません。

「相続財産」とは

相続財産に含まれないものは、相続の対象にはなりません。

相続財産となるもの。

@不動産〈土地、建物〉の所有権。

A動産〈家財道具、自動車、貴金属、現金、預貯金など〉の所有権。

B債権〈土地建物の賃借権、貸金、賃料債権、売掛金、株式など〉

C無体財産権〈特許権、商標権、意匠権、著作権など〉

D契約上の地位

E占有権〈判例や学説で認められている〉

F財産分与権〈離婚配偶者が、財産分与を受けないうちに死亡した場合など、多くの学説が認めている〉

G損害賠償請求権〈被相続人が生前他人に対して持っていた、財産的損害の賠償請求権や精神的苦痛対 する慰謝料請求権。被相続人が生命を侵害されたことに対する賠償請求権や慰謝料請求権も、最高裁の判 例では相続できるとされている

H債務 (借金、未払い金、買掛金、損害賠償の支払い、慰謝料の支払い、補償額が確定している保証債務 など)

I生命保険請求権〈被相続人が保険金受取人か、受取人を指定していない場合〉

「相続財産ではないもの」

@    身元保証など、補償額に期間や制限のない保証債務。

A    生命保険金請求権〈保険契約者以外の第三者が保険金受取人の場合〉

B    死亡退職金〈死亡退職金を受け取ることになっている人の固有の権利になる〉

C    遺族年金〈年金を受け取ることになっている人の固有の権利になる〉

D    香典〈葬儀の主宰者への贈与になる〉

E    祭祀財産〈先祖の祭祀に必要な系譜、祭具、墳墓など〉

「税務上の相続財産」

本来は相続財産ではないが、「みなし財産」として相続税が課せられる。

@    生命保険金など〈500万円×法定相続人の数 相当額は非課税〉

A    死亡退職金、功労金など(500万円×法定相続人の数 相当額は非課税)

B    被保険者が被相続人以外の場合の生命保険契約に関する権利など。

相続人の範囲と順位

相続人の範囲

配偶者は常に相続人となる。

血族  ―――直系尊属。  直系卑属〈曾孫まで〉。 傍系〈甥、姪まで〉

法定血族―――養子、養父母は相続人となる。

内縁の妻の子は〈認知なしの場合〉相続人とはならない。

相続人の順位

配偶者は常に相続人となる。

第一順位  被相続人の子〈実子、養子〉胎児も生きて生まれてくれば相続人となる。 代襲相続、再代襲相続

第二順位  被相続人に第一順位の相続人がいないときは、被相続人の直系尊属が相続人になります。

      実親、養父母を問わない。祖父母は父母がいない場合のみ相続人となる。

第三順位  被相続人に第一順位、第二順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹のうちでその子〈被相続人の甥、姪〉を残して先に死亡している者がいるときは、その甥、姪一代に限り、相続人となる。

相続欠格の制度

本来相続人となるべき資格のある者でも、相続に関して不正な利益を得ようとしたり、不正な行為をしたりした場合は、相続権を失います。

推定相続人〈相続人と予定されている者〉から相続権を奪うのが「相続欠格」の制度です。

相続欠格の事由は民法により次のように定められています。

@    被相続人〈遺言者〉、または先順位もしくは同順位にある相続人を、死亡させるか、死亡させようとしたために、刑に処せられた者。

A  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発または告訴しなかった者。ただし、是非を判断する能力がない者、殺害者が自己の配偶者や直系血族に当たる者は除く。

B    被相続人が遺言をしたり、取り消したり、変更したりすることを、詐欺や脅迫によって妨げた者。

C    被相続人に、詐欺や脅迫によって、遺言をさせたり、取り消させたり、変更させたりした者。

D    被相続人の遺言書を、偽造または、変造、破棄、隠匿した者。


相続人の廃除

被相続人の意思により、推定相続人が相続から廃除されることもあり、これを「相続人の廃除」という。

相続人の廃除は、生前に行うことも、遺言で廃除の意思を表示して行うことも出来る。

家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が廃除の理由の有無を判断し、廃除の審判が確定しなければなりません。

相続人廃除の要件

相続人の廃除は、被相続人の意思のみによって行われるのではなく、次のような要件が必要です。

    .@    相続人が、被相続人に対して虐待をした場合。
  .A   
相続人が、被相続人に対して重大な侮辱をした場合。
  B    相続人に著しい非行があった場合。

以上のいずれかに該当しても、それが相続人廃除をされても仕方のない程度であることが必要です。

被相続人の一時的な感情などでは、相続人の廃除は出来ません。

廃除の手続き

生前の場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所に、廃除の申し立てをします。

遺言による場合は、遺言執行者が相続開始地の家庭裁判所に、申し立てを行います。

廃除理由が相当と認められれば、廃除の審判が確定します。

廃除の取り消しはいつでも出来、特に理由は必要ありません。但し、家庭裁判所に取り消しを申し立て、審判をもらうことが必要です。

指定相続と法定相続

誰がどれだけ相続できるかは、原則として被相続人の遺言による指定で決まる。指定がない場合は、民法の定めによる。

指定相続分は、被相続人が遺言で指定する必要がある。指定相続分は法定相続に優先するが、遺留分により制限を受けます。


法定相続分の割合

相続分は次表の通りですが、非嫡出子の場合は嫡出子の1/2になります。

異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹の場合も、同父母の兄弟姉妹の1/2になります。

相続人

配偶者の
相続分

子・親・兄弟姉妹の相続分

配偶者と子〈代襲相続を含む〉

1/2

1/2を均等割り 非嫡出子は嫡出子の1/2

配偶者と父母
〈直系尊属〉

2/3

1/3を均等割り

配偶者と兄弟姉妹

3/4

1/4を均等割り
異母〈父〉兄弟姉妹は同母〈父〉兄弟姉妹の1/2


配偶者のみ

1

----------------

子または父母または兄弟姉妹のみ

-----------

全体を均等割り 異母〈父〉兄弟姉妹は同母〈父〉兄弟姉妹の1/2

遺留分

財産は、その所有者の自由な処分が認められています。死後の財産処分も、遺言によれば自由に出来ることになります。

しかし、家族の生活のことを考えれば、財産の一部は残された一定の者の為に留保する必要があり、それが「遺留分」という制度です。

遺留分算定の基礎

@    被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額

A    生前贈与の価額〈相続人以外への贈与も含む。原則として死亡一年前の贈与までを含む〉

B    債務〈借金など〉の価額

遺留分権利者

遺留分を持つものを遺留分権利者といいますが、遺留分権利者は、相続人のうち、配偶者、直系尊属

〈父母、祖父母など〉、子、代襲者としての孫、再代襲者としての曾孫のみです。

兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。

遺留分の割合

相続人

遺留分

全体

個別的遺留分

配偶者と直系卑属

1/2

配偶者=1/4  直系卑属=1/4を均等割り

配偶者と嫡出子と非嫡出子

1/2

配偶者=1/4 嫡出子=非嫡出子の2倍 非嫡出子を1嫡出子を2とした頭数で割った割合

配偶者と直系尊属

1/2

配偶者=1/3  直系卑属=1/6を均等割り

配偶者と兄弟姉妹

1/2

配偶者=1/2 兄弟姉妹=0

配偶者のみ

1/2

1/2

直系卑属のみ

1/2

1/2を均等割り

直系尊属のみ

1/3

1/3を均等割り

兄弟姉妹のみ

0

遺留分の侵害

被相続人が多額の贈与や遺贈を行うと、相続人の相続分は減ります。残された財産を法定相続分または指定された相続分に応じて分配したとき、その額が遺留分に達しない場合は遺留分が侵害されたことになります。

遺留分の減殺請求

遺留分権利者は相続額が遺留分の額より少ない場合は、遺留分に達する額まで遺贈または贈与を減らすことを請求することが出来ます。これを遺留分の減殺請求といいます。

減殺請求の相手

遺留分減殺請求をする相手は、原則として、生前贈与または遺贈を受けた人〈受贈者、受遺者〉またその相続人です。受贈者や受遺者が、受けた財産を第三者に譲渡している場合には、譲渡時にその第三者が遺留分侵害の事実を知っていた場合に限り、その第三者に対して減殺請求をすることが出来ます。

遺言の相続分指定や、遺産分割方法の指定によって遺留分の侵害が起きている場合は、過大に相続を受けた相続人に請求することになります。

減殺の順序

減殺を受ける生前贈与や遺贈が二件以上ある場合は、減殺を行う順序は次のようになります。

@    遺贈を減殺する。

減殺すべき遺贈が二件以上あればその価額に応じて、平等に減殺する。遺言で減殺の順序が指定してあればその順序に従う。

A    生前贈与を減殺する。

遺贈を減殺しても、まだ遺留分が回復しない場合は生前贈与を減殺する。

B    新しい贈与から減殺する。

減殺すべき贈与が二件以上あれば、新しい贈与から減殺する。

二件以上の贈与が同時になされている場合は、その価額に応じて平等に減殺する。

遺留分の減殺請求方法

減殺請求は遺留分を侵害することになる者に対して、配達証明つきの内容証明郵便で行います。

減殺請求の有効期間

減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始したこと及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年以内に行わないと、時効により権利を失います。

減殺すべき贈与または遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年経過すると、減殺請求権は消滅します。

遺留分の放棄

遺留分権利者は、遺留分請求権を相続開始前に放棄することが出来ます。

相続開始前の遺留分放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立て、審判で許可を受けなければ効力を生じません。家庭裁判所は、その申し立てが放棄者の自由な意思に基づいているか、他からの強制に基づいたものでないか、放棄の理由が合理的で妥当かを審査し許否を決めます。

寄与分からの遺留分減殺請求は出来ない。

相続には寄与分という制度があります。被相続人〈遺言者〉の事業に関して労務や財産的な提供をしたり、被相続人を療養・看護したりして、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人には、法定相続分に加えて寄与分を受けることが出来るというものです。

複数の相続人がいる場合、一部の相続人に多額の寄与分が与えられ〈寄与分の額は相続人全員の協議によって決められる〉他の相続人の相続財産が、遺留分の額に達しないことがある。

しかし、寄与分から遺留分減殺をすることは出来ません。また相続財産の算出に当たっては、寄与分は初めから差し引かれており、贈与や遺贈を含む相続財産を基礎として算出される遺留分とは、明らかに関係がありません。

埼玉県行政書士会上尾支部所属

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