悪質商法対策
悪質商法の被害にあったと思ったらメールでご相談ください。クーリング・オフの期間はすぐに過ぎてしまいます。
内容証明で契約を解除しましょう。
クーリング・オフをするには条件があります。
@指定商品またはサービスであること。 訪問販売の場合、55品目、17の役務(サービス)、3種の会員権。
Aクーリング・オフ期間内に解約すること。 訪問販売の場合、法定記載事項のある契約書の交付を受けた日から
(初日算入)8日目までと定められています。
B契約した場所が、業者の店舗、営業所等以外であること。
適用除外 ・3000円未満の現金取引 ・商行為(事業者間での取引)。注意したいのは、個人事業主であっても
商行為であれば、クーリングオフできません。
悪質商法の具体的な事例
@同窓会の調査カードに答えたら名簿が届き代金を請求された。
A展示会で無理やり着物を買わされた。
Bホームパーティでアルミ鍋は有害だからとステンレス鍋を買わされたがあまりにも高額で解約したい。
C英会話教室が急に閉鎖になったが前納した授業料を返還してくれない。
Dエステの無料体験にいったら、無理やり高額な化粧品を買わされた。
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