外国人の入国・在留手続き
当事務所は、入国管理局への申請手続きを代行し、日本で生活しようとする外国人や、外国人を招聘しようとする企業を支援いたします。
申請取次行政書士制度とは
| 我が国に在留する外国人のは、在留資格の変更、在留期間の変更等様々な手続きをする必要がでてきます。 各種申請をする場合、原則として申請する外国人本人が、地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。 これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認したりする為に必要であるとの考えに基づく制度ですが、この方法は申請者等には負担になっています。 『申請取次制度』は、地方入国管理局長が適当と認めた行政書士等が申請人に代わって申請書等を提出することが認められ、これにより申請者本人の出頭が免除されると言うものです。 |
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『申請取次制度』には以下の様なメリットがあります。
在留資格制度とは
埼玉県行政書士会上尾支部l理事 |
埼玉県行政書士会上尾支部所属
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鈴木紘治 行政書士事務所
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