外国人の入国・在留手続き

当事務所は、入国管理局への申請手続きを代行し、日本で生活しようとする外国人や、外国人を招聘しようとする企業を支援いたします。


申請取次行政書士制度とは

我が国に在留する外国人のは、在留資格の変更、在留期間の変更等様々な手続きをする必要がでてきます。
各種申請をする場合、原則として申請する外国人本人が、地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
 これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認したりする為に必要であるとの考えに基づく制度ですが、この方法は申請者等には負担になっています。
 
『申請取次制度』は、地方入国管理局長が適当と認めた行政書士等が申請人に代わって申請書等を提出することが認められ、これにより申請者本人の出頭が免除されると言うものです。

『申請取次制度』には以下の様なメリットがあります。

@申請者本人は入国管理局への出頭が免除されるので、  仕事や学業に専念できる。
A外国人を雇用する企業等では、申請取次の承認を得たものにより 的確・迅速に受け入れ等の手続きが進められる。

申請取次行政書士が取り扱う手続きは下記の通りです。
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 永住許可申請
  • 再入国許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請

在留資格制度とは

入管法(出入国管理及び難民認定法)は
「本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可もしくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留するものとする。」と規定し27の在留資格を定め外国人の入国・在留の管理を行っています。

「就労可能」な在留資格
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興業」、「技能」

「就労不可」の在留資格
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」

「法務大臣が活動を指定」
「特定活動」

「活動に制限がない」在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」





業務のご案内 遺言書の作成 相続手続き 株式、有限、NPO法人の設立 帰化、在留許可申請
リンク プロフィール 報酬額の案内 ホーム


埼玉県行政書士会上尾支部l理事
東京入局管理局承認申請取次行政書士
行政書士実践実務研究会会員

埼玉県上尾市浅間台3-21-6
TEL & FAX 048-772-7864
E-mail info@office-suzuki.com

埼玉県行政書士会上尾支部所属

相続・遺言の手続き、許認可のことなら
鈴木紘治 行政書士事務所

Suzuki Administrative Solicitor Office